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介護保険が適用される住宅改修

事前の申請が必要です。改修する前に必ず保健師等やケアマネージャーと相談してください。
要支援・要介護認定された方に、20万円を限度として自己負担1〜3割で適用されます。
(償還払い方式にて)
種類
内容
(1)手すりの取り付け ●廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置
(2)床段差の解消 ●敷居を低くする工事 
●スロープを設置する工事 
●浴室の床のかさ上げ 等
(3)滑りの防止・移動の円滑化などのための床財の変更 ●畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(個室) 
●床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
(4)引き戸などへのドアの取り替え ●開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える 
●ドアノブの変更 
●戸車の設置 等
(5)洋式便器等への便器の取り替え ●和式便器を洋式便器に取り替える
(6)その他これらの工事に付随して必要な工事  

●介護保険から福祉用具を賞与できるのは都道府県知事から指定を受けた「指定福祉用具賞与事業者」です。
●指定事業者には福祉用具の「専門相談員」がいます。
●賞与、販売、住宅改修に係る金額等、詳細については福祉用具「専門相談員」「ケアマネージャー」にご相談ください。
●販売や住宅改修の場合は指定事業者で行い、あとで係った費用の7割〜9割を市町村が払い戻ししてくれます。

 


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